故人の車の相続問題について、相続放棄による車の処理方法と関係終了について

配偶者が死去し、故人名義の高額な車が残されました。
現在は故人の実家で保管されてます。
車のローンはなく、生前、わたしが現金で支払いました。
それ以外の故人の高額借金はありました。

わたしは、故人と姻族関係終了届を提出、
わたしの実子と養子縁組していたので、離縁済。
相続放棄も認められました。

相手親、兄弟も相続を放棄すると言っており、その場合車はどうなりますか?

車はこちらへ戻されると困るのと、相手親族と早く関係を終わらせたいです。

相続放棄をされていらっしゃるので、
資産価値のある車に関して、原則として、ご相談者の方は処分できません。
ですので、相手方一家から車の件で対応を求められても、上記を伝えてお断りすればよろしいかと思います。

相続人全員が放棄をした場合は、相続財産管理人の選任を裁判所に申立てし、相続財産管理人に処分をしてもらうのが原則となります。ただ実際には、申立時にある程度高額な費用の予納が必要となるので、誰が申立てをするかで難航します。車以外にある程度まとまった資産があるのであれば、債権者に申立てを促すこともありえます。

ご自身のケースですと、車が置いてある相手方実家(相手方親)が、申立てをすることになるように思われます(自分達で処分できない車の取り扱いに困るので)。

ありがとうございます。
相続財産管理人の選任を裁判所に申立ては、誰でも出来るのでしょうか?
車は一旦実家が保管してありますが、わたしが結婚前の昔から貯めていた貯金で購入したため、相手親には車を返すとも言われたこともありました。
また、4月に車の税金が届くと思うのですが、そちらの支払いは、最後の住所が今のわたしたちの住所に届くため支払わないといけないのでしょうか?