"相続した土地の売却において、市民税と都民税が前年度の約2.5倍になりました。相続者で負担する方法 公開日時:2023年11月29日 09:06 更新日時:2024年9月4日 11:43 去年、僅かばかりの土地を売却、きょうだい三人で相続したのすが、私が代表で一括して売却、手元に残った金額は、売却価格の3分の1でした。今年になって、市民税、都民税が前年度の約2.5になっていました。おそらく、売却価格の全額を算出し、私に全額が入ったこととして算出されたとおもわれます。この場合他のきょうだいにも負担して貰うことは、できるのでしょうか? くらら さん () 遺留分の請求・放棄 不動産・土地の相続 相続の揉め事の対応・代理交渉 遺産分割協議書の作成 相続税等を考慮した問題解決・アドバイス 弁護士からの回答タイムライン 内藤 政信弁護士 東京都 > 墨田区 相続・遺言に注力する弁護士 税務署は、売却価格はわかりませんから、譲渡所得の申告をしてますかね。 申告をしてれば、住民税があとからかかります。 あなたを代表者として納付書が来ているので、三人で負担することになり ますね。(参考) 役に立った 0 2023年11月29日 09:06 マイリストに入れる 0人がマイリストしています