相続未了のまま振り込まれた父の企業年金は、父、母、どちらの遺産扱いになるのでしょうか?

相続未了のまま母が亡くなりました。
協議では父の財産は全て母に相続させることになっておりました。(口頭のみの協議です)
そして先日、父の企業年金の残り全てが、相続者代表として私の口座に振り込まれました。
このお金は、父の遺産で計算するのか、母の遺産で計算するのかどちらでしょうか?

企業に確認する必要があると思いますが、受取人の第一順位者は配偶者
だと推測します。
配偶者死亡のため、あなたの口座に入金したのだと推測します。
とすれば、父の遺産として計算するものと推測します。
推測で恐縮ですが、終わります。

内藤先生、素早い回答有難うございました。
ご回答を基に、まずは父の遺産、母の遺産、別々に計算してみます。
感謝いたします。