遺産分割協議書の一文に基づく、売却にかかる費用の控除に関する交渉について相談したい
3年前に一緒に住んでいた父が亡くなり、
遺産分割協議書を兄の友達に作成していただきました。
その際、一文に「前項の不動産(亡くなった父の)を売却し、その売却代金から売却にかかるすべての費用(不動産手数料、契約書作成費用、譲渡所得税、売却に至るまでの固定資産税を含むがこれらに限られない)を控除した残金を、分割する」と記載がありました。
私は父と一緒に住んでいたので、3000万円の控除も
あるとしらず判子をおしました。(もちろん説明もありません)
不動産会社から、チワワさんは税金はないですね、
といわれたので初めてしり、兄にその事を
いったら「お前は遺産分割協議書ももってないからしなないかもしれないけど」どラインで返され、以前から
遺産分割協議書のは、コピーをほしいといっていたのに、初めてその時、コピーが送られてきました。
そこで、お願いですが一度作成した協議書を作成しなおすのは難しいと思いますので、「分割にかかるすべての費用を控除する」という一文を私の売却までにかかった引っ越し費用と家賃を交渉していただきたいのです。
兄にいったところ「お前がかってにペットの買える高いマンションに引っ越したんだ」といわれましたが
私は、車椅子ユザーで車椅子で住める物件は難しく
引っ越先が見つからなかった時、「いつまでもその家にいるなら18万円はらえ」とかいう脅迫のような
ラインを何度も送ってきました。
また、税理士の方に聞いても所得税の控除なんで聞いたことのないという方もいらっしゃいましたし
お兄さんは、各人が税金を申告してからお金をもらうつもりなのかな?といわれたりもします。
また、売却が現在進行中になり「不動産会社に妹は体が弱いの代理人になる」ともいっているようです。
お願いします。
わかりづらい文面かと思いますが
どうぞよろしくお願いぜいします。
何度もお読みしたのですが、
わからない点がございます。
売却にかかるすべての費用に、
売却前の引っ越し代や家賃を含ませることができないか、
又は、含まないとしても交渉できないかというのがご質問の趣旨だと思われますが、それ以外の事情として書かれた内容の意味がわかりません。
引っ越し代分に関しては交渉の余地はあるように感じますが、
家賃に関しては難しいように思われます。
まず、「前項の不動産(亡くなった父の)を売却し、その売却代金から売却にかかるすべての費用(不動産手数料、契約書作成費用、譲渡所得税、売却に至るまでの固定資産税を含むがこれらに限られない)を控除した残金を、分割する」と記載があり、それで控除額を計算すると、「3000万円の控除もある」ことになったようですが、本当にそれが正しいのか(適正な金額なのか)からきちんと吟味をする必要があると思います。
「分割にかかるすべての費用を控除する」文言の中に①「売却までにかかった引っ越し費用」、②「家賃」を含めてもらいたいという要望だと思いますが、そこに含めることは、遺産分割協議書の解釈からは難しいと思います。そうではなくて、3000万円の控除の適正さを吟味することの方が極めて重要だと思います。都合のよい金員を差し引かれていないかを弁護士に入ってもらってチェックをしてもらった方がよいかと思います。
ありがとうございます。相談してみます。
本当にありがとうございました、