遺言書と兄弟の囲い込み

同居している兄弟からまだ存命の親の遺言書を見せられました。
この兄弟は親と同居しており、私を家に入れず親とは数年会わせてもらっていません。
先日、一方の親が亡くなり、兄弟とも数年ぶりに話をしました。この関係を絶っていた間に、親が遺言を作成した様でした。
最後にあって話をした状況を思い出してもこんなふうにかかれる事には納得が行かない内容でした。
しかし遺言は親の意思なのでたとえ 偏った内容でも受け止めるつもりでしたが、その内容に大きな偽りがあり看過できないものでした。
このまま親が亡くなった場合、この事実ではない内容が通ってしまうことになるとしたら、存命の今のうちに話をしたいと思っています。兄弟も実は事実ではないと一部知っており、私に、(本当ではないと)知っているけれどもうそれを話しても親の認知では理解できないとハッキリ言いました。
しかし親はまだ完全な認知症ではなく、早くしないと話し合いすら出来なくなってしまうのに、兄弟にとってはその偽りのままの方が都合が良いため、理由をつけて親に会わせないようにしています。
もしこのまま親と会えない場合、この偽りの内容を修正してもらえない場合の私の損害は数千万円にも及び、更にそれを偽りの贈与にされていることから、贈与税ががかってしまう可能性があります。
贈与にされていることを知らないのですから、当然、税申告などしていません。
昔の事で証拠も揃わず、当時、親の税対策だと言われて借りてもいない借用書を書かされましたが、これを本当の借金として証拠とされ、利用されました。未返済なので贈与になると書かれていました。
今、この状況で私に出来ることはありますか?

・「当時、親の税対策だと言われて借りてもいない借用書を書かされましたが、これを本当の借金として証拠とされ、利用されました。未返済なので贈与になると書かれていました。」
借用書を作るだけでは税対策になりません。何税対策で、そのようなスキームだったのでしょうか?

お金を受け取っていないということであれば、
 ①その点に絞って、調停・訴訟
 ②その点も含めて調停
といった対応になろうかと思います。ただ、調停に関しては、ご年齢等の問題により、出廷せずに終わる可能性があることにご注意ください。

ご回答頂きありがとうございます。
詳細はお伝え出来ませんが、親が払うからと言わなければ私自身は買わなかった(高額で私の当時の経済状況では買えなかった)ものです。
購入したものは私の為だけではなく、親の財産にもなる類のものでしたが、最終的にはそれは他の相続人に相続される為、私には何も残りません。
税対策だと言われたことも、今でこそ税について調べ、書かされた借用書は税対策などには関係なかったのではないかと思いますが、当時は私にとっても恩恵のあるものの購入であったから、その気持ちとして断れなかったのです。

更に言えば、親は最終的にはその購入したものを私にやる事をほのめかしてきましたし、それが形だけの借用書を書いたことにも繋がり、仮に本当の借金にされてしまったとしても、それが譲られるならまだ我慢出来た話でした。

調停になり相手が出廷せずに終えた場合、どの様になるのでしょうか?
又、この依頼を弁護士にする場合、相続とは切り離して借用書の無効を争う形なのか、遺言書の虚偽記載などなのか、どの様に依頼すれば良いのでしょうか。

・「調停になり相手が出廷せずに終えた場合、どの様になるのでしょうか?」
何も解決せず手続きが終わることになります。

・「相続とは切り離して借用書の無効を争う形なのか、遺言書の虚偽記載などなのか、どの様に依頼すれば良いのでしょうか。」
相続が発生していませんので相続・遺言の問題ではありません。
債務不存在確認訴訟等を提起することになります。

債務不存在確認を提起して、相手が出廷しない可能性は高いです。
しかし親の相続が起これば兄弟から調停にすると言われており、こちらが相続前に債務不存在確認を提起する意味はないでしょうか。
仮に税務調査などが入った場合、債務であれば借金ですが、贈与と判断されれば、贈与税の対象になるのではないでしょうか。私はどちらでもないと思ってきましたが、贈与か債務か、誰が判断するのでしょうか。

ご存命の内に債務不存在確認は選択肢としてあり得ます。

債務不存在確認、検討してみます。ありがとうございました。