割合指定の公正証書遺言の遺産分割について(遺言執行者あり)
遺産分割についてのご相談です。
なお、相続人は、私ではなく、私の母です。
母の代わりに相談させていただければと思います。
【被 相 続 人】祖母
【相続人2名】叔母、母
亡き祖母は、遺言執行者を伯母に指定して、以下の公正証書遺言書を残していました。
1 不動産全部を伯母に相続させる
2 その余の財産全部を伯母及び母に各2分の1の割合で相続させる
そして、伯母との亡き祖母の相続財産に関するやりとりは、次のとおりです。
12月29日 伯母が相続財産目録を開示
1月 9日 当方が「照会書」を発送
1月13日 伯母から「回答書」を受領
1月17日 伯母から遺言執行完了通知
当方が再度書面を送ろうと思っていたところ、伯母から、令和6年1月16日に母の
相続分とする金額を振り込んだことをもって、遺言執行は完了したと通知されました。
しかしながら、当方は、相続財産目録に関して異議があります。
そこで、次の4点についてご教示いただけると幸いです。
① 今回、伯母が遺言執行として、一方的に振り込んできたことに問題はないのでしょうか。
② 割合を指定した遺言内容の場合、遺産分割協議書は作成する必要があると思っていたのですが、
遺言執行者がいる場合、遺産分割協議書の作成は必要ないのでしょうか。
③ 公正証書遺言があっても、遺産分割調停または訴訟を提起できるのでしょうか。
④ 伯母は、生前贈与(土地)について、遺言内容の「不動産全部を 伯母に相続させる」の
「不動産」に該当するとしています。生前贈与は、特別受益として相続開示時の評価額を
相続財産に持ち戻して、遺言内容の「不動産」か「その余の財産」のどちらに当てはまるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
1,具体的持ち分を特定させるためには、分割協議が必要ですね。
2,公正証書があっても必要があればできます。
3,生前贈与は持ち戻して、遺留分4分の1について、侵害の有無、
を確認することになるでしょう。
弁護士 内藤 政信 先生
ご回答いただきありがとうございます。
・遺産分割協議書が必要であること
・遺産分割調停を申し立てることもできること
・特別受益のようなみなし相続財産は、遺言内容の「その余の財産」には含められないとの法解釈であること
と理解しました。ありがとうございます。