相続税を納めない相続人への代償金の支払いについて

遺産分割協議がまとまらず、相談者が申立人となり遺産分割調停を申し立て、先日審判移行し内容が確定しました。
一旦金融資産の全てを申立人が相続し、他の相続人に代償金を支払うという形でまとまりました。現在は代償金支払いのため預金の解約などの手続き中です。

相続人は3人おり、私を含めた2人は相続税を期限までに納付しているのですが1人(以下A)が期限を過ぎ督促状が来ても相続税を支払おうとしません。
現在まだ代償金を渡せていないため、Aには支払能力がないと思います。
調停を申し立てたことで納付期限に間に合わなくなったのでお前が支払えと言われており、代償金を渡しても納税するとは思えません。
Aは代償金の他に被相続人が住んでいた不動産を相続しています。

【質問1】
連帯納付義務に基づき、相続税を立て替えて支払うことを検討しているのですが、審判で決まった代償金を渡す際に立て替えて支払った相続税の分を差し引くことはできますか?

【質問2】
連帯納付義務で代わりに納税した場合求償権を行使出来ると聞いたのですが、具体的にどう行使出来るのかわかりません。返して欲しいと本人に伝えるしか方法は無いのでしょうか?裁判所等を通じて返還要求できますか?

1,税務署に払ったのなら、控除できるでしょう。
2,訴訟をして、強制執行を考えることになるでしょう。

ご回答ありがとうございます。
1の場合、代償金の支払の前に連帯納付分の相続税を税務署に納め、相手方に代償金と相殺する旨の通知を送り、相続税分を引いた額を代償金として支払うという形ですか?

そのようになるでしょうね。
以上