施設入居中の父との面会等接触を執拗に求める財産目的が伺える親族にほとほと困っております
相談の背景:
2022年から施設(有料老人ホーム)に入居している1935年生まれで満89歳の私の実父は、直近の本年3月に長年連れ添った配偶者を長い闘病の末亡くし、私の弟も早くに亡くしており、現在、家族(一親等)は、長女の私のみです。
実父は、施設入居前から、身体障害と知的障害(認知症)事由で要介護認定(要介護2・障害者)を受けておりました。この1年程で知的障害が更に進み、昨年の介護認定では介護度は同じですが、より障害程度の重い「特別」障害者(認定事由:「知的障害」)に認定されております。 (父の実質代理人としての私の各種行為遂行効率の観点も勘案し、成年後見申請は、これまでは、行っておりません。)
こうした中、叔父(父の唯一の兄弟)及びその家族が父との面会、文通その他の意思疎通を執拗に求めております。過去に父へ叔父の息子の養子申し入れがある等、根底には、父の財産に対する企図が見え隠れすると思量せざるを得ません。
母の喪失感が大きい父が、叔父等との面会・文通、その他意思疎通手段が契機となって、心身の安定を一挙に損ない、心身の状態の悪化、不測の法律行為を含む思わぬ行動に出ることが懸念されます。
また、残されたかけがえのない貴重な時間を、徒に他の親族等に心を乱されることなく、家族だけで静穏に過ごさせて欲しいというのが切なる願いです。
ご質問:
今後の本事案への有効な対応策につきまして、法律のご専門のお立場で(特に、面会や文通等で父の心身の安定・静穏に過ごしたい家族の願いを阻害しない様求める点等)で ご助言を頂きたく、どうぞ宜しくお願い申し上げます。
意思能力がしっかりしているなら、療養、監護について、委任を受けて置くと
いいでしょう。
つまり、父親への面会希望などは、あなたが拒否する権限を受任しておくこと
ですね。
もうひとつは、施設に対し、父親の身心不調をを理由に、面会謝絶を徹底しても
らうことでしょう。
(私見)
法的なリスクとしては、騙されて養子縁組届にサインさせられたり、遺言を書かされたりするおそれがあるようには思われます。
養子縁組については、不受理申出制度もございますが、本人が手続を行う必要がございますので、本件で活用できるかどうかは微妙かもしれません。
一度、市区町村役場にご相談いただくとよろしいかと存じます。
本人の認知能力がかなり低下している状況なのであれば、成年後見の申立てを行うのがベストではあろうかと存じますが、それが難しい場合であっても、「本人の認知能力がかなり低下していた」という客観的な証拠を残すために、医師の診断記録等を残しておいていただくのがベターです。
(万が一の場合に備えて、遺言の無効等を主張する証拠を確保するためです。)
また、施設の協力を得られるのでしたら、相談者様の許可なしに面会や文通ができないようにしていただくとより安心かと存じます。
施設の協力を得られない場合は、大変かとは思いますが、施設の変更も検討し、変更先の施設については叔父にお伝えしないのも一案かと存じます。
(その場合は、住民票も異動させないままの方がよいでしょう。)