署名捺印の無い遺産分割協議書の効力
相続に関しての質問です。
5年ほど前から兄弟数名で祖母(祖父もすでに他界)の遺産分割協議を行っていたらしいのですが最終的に長男である父は署名捺印していません。
口約束では自宅やアパートなどの不動産を父が相続する代わりに、代償分割として300万円(遺留分)をそれぞれの兄弟に払うとの事。
父が署名捺印を躊躇した理由は、協議時は話していなかったそうですが祖母が無くなる前に頻繁に兄弟が祖母から現金の贈与を受けていたらしく、相続時には数千万の預金がほぼ底をついていた事が気になっていたからのようです。
当初は父は目をつぶろうかと思っていたそうですが、兄弟から署名捺印の督促状や調停申し立てや告訴まで行う旨の書面が郵送されたことで激怒、遺産分割協議は白紙撤回との主張。
兄弟側からは署名捺印は無くとも当初合意したはずの遺産分割協議は有効であるとの見解だそうですが本当なのでしょうか?
また、民法上の生前贈与は特別受益として法定相続分の修正要素になると思いますので、
それぞれに渡す300万円を修正することは可能でしょうか?
要弁護士案件と考えられます。
署名押印していないうちは遺産分割協議は未了です。調停を恐れず受けて立つスタンスで構いません。刑事告訴されることはないでしょう。
遺産分割協議が終わっていないので、生前贈与を踏まえて代償金の額を計算し直し、新たに提案してもいいと思います。
それと、質問者の方はたぶん「遺留分」の定義を誤解されていますので、調べてみてください。
ありがとうございます。
迅速にご回答いただき大変助かります。
仮に父が遺言などで不動産などを全部取得するとしていた場合の、他の兄弟が主張する法定相続分の半分が遺留分という理解でよろしいでしょうか?
細かい専門的な定義はありますが、一般の方であればその理解で十分です。
ご回答いただきありがとうございます。
自信を持って対応いたします。