相続人の連絡不応による不在者財産管理人の申し立て費用負担について

相続にあたり、相続人で連絡に応じない者がいます。
相続についての手紙を出して、すでに届いていることを確認できていますが、返信がありません。
不在者財産管理人を弁護士、または司法書士に依頼することを検討しています。
不在者財産管理人の申し立てをする場合、申立人に申し立て費用がかかると思うのですが、その費用を不在者の負担として計算し、遺産分割協議書を作成することはできますか?
もし、不在者の負担とできない場合、その他の相続人で同等の割合で負担とし、遺産分割協議書を作成することはできますか?
相続財産はすべて預金で、申し立て費用以外は法定の相続分で分配します。

手紙が届いている場合は、不在者とは言いません。
行方不明でどこにいるかわからない場合に、不在者と言います。
したがって、不在者管理人選任の申し立てはできません。