別荘相続時の代償金計算方法と介護費用請求の可否

一人暮らしだった父が亡くなり別荘の相続が発生しました。父は子供や孫たちにもそのまま別荘として使ってほしいと言っていましたが兄弟共有とするのは後々問題があると困るので 10年間はなるべく売却しないという約束の元(法的な約束ではないのでそんなことはないと思いますが万が一翌日売られたとしても文句はありません)
1人が相続し他の数人は譲渡という形を取ろうと思っていましたが、1人が代償金が欲しいと言っており、その代償金の出し方をお聞きしたいです。

1.私含め他の兄弟たちは譲渡する予定である
2.代償金が欲しいと言っている子だけが看病も介護もしておらずその間のお金も出していない
3.父は売ってほしくないと当面の維持費としていくらか置いているのと なるべく孫が大きくなるまでは売らないで欲しいと書き残していて他の兄弟も誰も売りたくないから1人に譲渡という形をとる
4.相続した人や残そうと言った私たちが今後の維持にかかるお金を工面していく予定

ということなので、売る予定でもないのに不動産屋に見積もりをとった売却価格での計算では納得いきません

微々たる金額なので、多めに払って納得させるのが今後の関係において良いのかもしれませんが、少しモヤモヤするので
多めに払うにしても
通常こういう場合はこの計算方法で出すんだけどね、?
くらいは言いたい、、、という気持ちがあります。

いくつか計算方法があるとは思いますが、以上のことを踏まえて 通常はこのような場合どう計算するかやどうするのがスムーズか、逆に介護にかかった費用などで請求できるものはあるか等教えていただけたら助かります。

生前贈与がなく、遺言もなく、遺産が別荘だけ、相続債務なし、相続人はご兄弟だけとします。
不動産業者が査定した別荘の時価から、ご兄弟がお父様の代わりに負担した介護費用(ヘルパー代など領収書のあるものです。自分たちで介護したなど、領収書のないものや、お金に評価できない精神的な寄与は認められないです。)を控除し、その金額をご兄弟の数で割った金額が、特に介護していなかった方が受け取るべき代償金になります。
ただし、遺留分(別荘の時価÷ご兄弟の数×0.5)を下回ってはいけません。

別荘が100万円で、4人兄弟で、介護費用30万円だとすると
(100万-30万)÷4=17万5000円が代償金ですね。

通常は、こちらも不動産業者に依頼して(不動産業者は、お願いすれば、低い金額の査定書を書いてくれます。)、お互いの査定額の間をとって、計算します。

ありがとうございます。生前贈与がなく、遺言もなく、相続債務なし、相続人は兄弟だけで、預金が少しありますがそれについては微々たるものなので今回は不動産についてのみの質問となります。
こういう場合代償金の計算は不動産屋に出してもらった売却価格(実勢価格?)なのですか?
亡くなった父の意思(売らないで欲しいという書面.音声ありですが有効な遺言書の形式ではないです)含め他の兄弟全員売るつもりがない上に、別荘という性質上実際いくらで売れるか分からないので不動産会社の見積もった売却価格での代償金計算に納得いっていません。
今見積もった売り出し価格は固定資産税の評価額の倍以上になります。辺鄙なところの築年数の経っている別荘なので、売り出し価格から売れるまで下げて行くか半額程度で不動産屋に買取してもらうか、になります。
ですので、せめて
固定資産税の評価額から割り出した金額や、売り出し価格と固定資産税の価格の間等ではないのかなと思うのですが、
このような場合でも一般的には売り出し価格を参考にするのでしょうか?
代償金の出し方と調べても
今そこに誰かが住んでいる自宅であったりするケースが多く、今回のようなケースをなかなか見つけられず質問いたしました。
せっかく回答いただきましたが匿名ですとどのような方か分かりませんので知恵袋等で質問した時と信憑性が変わらず結局その後にまた別の信頼のできる回答を求めてしまいますし、追加で相談をさせていただいたり依頼したりもできませんので、出来れば匿名ではなくお返事いただけると幸いです。

誤解されているようなので、一点だけ補足します。
売り出し価格ではなくて「時価」です。「時価」とは、その値段で買ってくれる人がすぐ見つかる価格のことです。売り出し価格ではなくて、「時価」を査定してもらってください。

わかりました。ありがとうございます。