叔母の遺産相続中に姪が死亡、相続分はどうなるか?

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実子のいない叔母夫妻の夫が亡くなり相続権利が配偶者の叔母、亡夫の兄弟の甥姪が代襲相続者になり相続権利は3人になっています。これから遺産分割協議を行うはずが姪が亡くなってしまいました。姪の分の相続分はどうなりますか?また甥は姪の分まで相続できるのでしょうか?

チコちゃん さん

弁護士からの回答タイムライン

  • >姪の分の相続分はどうなりますか?また甥は姪の分まで相続できるのでしょうか? 姪の相続分は、甥に行きます。甥姪の子には代襲相続権がないためです。 よって、被相続人の配偶者(叔母)の相続分に変更はありません。
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  • チコちゃん
    チコちゃんさん
    ご回答ありがとうございました。 大変参考になりました。

この投稿は、2025年1月21日時点の情報です。
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