叔母の遺産相続中に姪が死亡、相続分はどうなるか? 公開日時:2025年1月21日 10:26 更新日時:2025年1月21日 10:40 実子のいない叔母夫妻の夫が亡くなり相続権利が配偶者の叔母、亡夫の兄弟の甥姪が代襲相続者になり相続権利は3人になっています。これから遺産分割協議を行うはずが姪が亡くなってしまいました。姪の分の相続分はどうなりますか?また甥は姪の分まで相続できるのでしょうか? チコちゃん さん () 遺産分割 協議 後見人 不動産・土地の相続 相続の揉め事の対応・代理交渉 遺産分割協議書の作成 弁護士からの回答タイムライン 理崎 智英弁護士 東京都 > 港区 >姪の分の相続分はどうなりますか?また甥は姪の分まで相続できるのでしょうか? 姪の相続分は、甥に行きます。甥姪の子には代襲相続権がないためです。 よって、被相続人の配偶者(叔母)の相続分に変更はありません。 役に立った 1 2025年1月21日 10:26 チコちゃんさん ご回答ありがとうございました。 大変参考になりました。 2025年1月21日 10:40 マイリストに入れる 0人がマイリストしています