叔母の遺産相続中に姪が死亡、相続分はどうなるか?

実子のいない叔母夫妻の夫が亡くなり相続権利が配偶者の叔母、亡夫の兄弟の甥姪が代襲相続者になり相続権利は3人になっています。これから遺産分割協議を行うはずが姪が亡くなってしまいました。姪の分の相続分はどうなりますか?また甥は姪の分まで相続できるのでしょうか?

>姪の分の相続分はどうなりますか?また甥は姪の分まで相続できるのでしょうか?

姪の相続分は、甥に行きます。甥姪の子には代襲相続権がないためです。
よって、被相続人の配偶者(叔母)の相続分に変更はありません。

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。