別々になくなった父、母の遺産分割協議をまとめてできますか?

【相談の背景】
父7年前、母4年前ほど前になくなりました。
兄弟姉妹4人で、兄が父母と同居し、事業と家を引継ぎました。
遺産は、自宅と土地、貯金などが少々といった感じですが、隠れ資産・負債などはありません。

父、母が順になくなり、どちらも遺産分割はしていません。
残っている資産はすべて兄が相続することで兄弟姉妹は合意しています。
遺産分割協議書を自分で作成する予定です。

【質問1】
父と母の法定相続人は兄弟姉妹のみですが、遺産分割協議書はまとめて一つ作成すればいいでしょうか。
それとも、父の遺産分割協議、母の遺産分割協議書とそれぞれ作成が必要になるでしょうか?

【質問2】
別々に必要な場合、父の相続人である母はすでに死亡していますが、遺産分割協議書ではどのように取り扱えばいいのでしょうか。

いわゆる数次相続の場合の遺産分割協議書を作成する際の工夫は必要ですが、1つの遺産分割協議書で対応可能だと思います。具体的事情に応じた記載の仕方など専門的な内容を伴いますので、弁護士に個別に相談することも検討した方がよいかもしれません。

回答ありがとうございました。
少し調べたところ相談したケースの場合、つまり、すべての遺産は一人が相続する場合は、遺産分割協議書が非常にシンプルに作成できることを知りました。
これであれば、二つ作成するのも大した手間ではないので、それぞれ作成する方向で進めたいと思います。