行方不明の相続人の出入国記録を調査について。弁護士に依頼して裁判をする必要があるのでしょうか?

相続について。
相続人のひとりが行方不明です。
行方不明の相続人は外国籍です。
平成3年以降所在不明で、当時は住民票がなかったため、住所地をたどることができません。
まずは出入国の記録を取らなくてはいけないと思い、司法書士の一括見積もりサイトで見積もりの申込みを行いました。
司法書士Aから電話がありましたが、「裁判になるので、司法書士ではなく弁護士に依頼してください。」と言われました。
出入国記録の調査は弁護士でないとできないものなのでしょうか?
出入国記録の調査を弁護士に依頼する場合はいくらかかりますか?

弁護士でないと無理です。
記録調査だけでは受任しません。
遺産分割協議申し立て、不在社管理人選任申し立てなどを委任することが前提になります。
したがって、今後、50万円程度は考えていたほうがいいでしょう。

「記録調査」と、「遺産分割協議申し立て」と、「不在社管理人選任申し立て」は、1人の弁護士に依頼して全ての手続きをすることができますか?

できます。
必要に応じて委任するといでしょう。
不在社は不在者管理人の誤記です。

ありがとうございました。