NTT電話加入権の名義変更に関する相続と法的問題について

ご相談したいことは、NTT電話加入権の名義変更について、これに相続が関わることです。
 私が所属する組織は「任意組合(みなし法人)」のため、電話加入は組合長名で加入できなかったので、初代の組合長個人名で加入しました。ただし、電話加入に係る費用は組合長個人ではなく組合が負担しました。
 初代の組合長個人名で電話加入してから、その後、組合長は数代替わっているのですが、その間名義変更の手続きを行っておらず、現在まで電話加入権の名義は初代の組合長個人名のままとなっています。なお、その方は平成11年に組合長を退任し、平成17年10月に亡くなられておられます。
 電話加入権の名義変更(相続と現在の組合長個人への譲渡)について、このまま放置した場合、法的な問題は生じるでしょうか。ただし、組合として電話を廃止する際には当然、上記変更は必要になるのですが…。

お答えいたします。組合長個人名で加入した電話であれば,当該組合長が死亡すれば相続の問題になるのが原則です。しかし,実質的には組合が加入していると考えられる場合には,NTTに事情を話して死亡した個人名での電話を解約して現在の組合長の名前で再契約するのがよろしいかと思います。但し,放置しておいたとしても,当該組合長個人について相続が発生したのは10年以上も前ですので,実際上NTTが相続問題にする可能性は低いと考えます。