相続放棄を考慮した遺品管理の適切な方法とは?

一人っ子の娘さんの父親が孤独死しました。
この方と娘さんの交流関係は良好。
警察署にあった貴重品等を受け取ったのですが、スマホ 保険証 財布 銀行の通帳 クレジットカード 等は住んでいた家に置いていった方が良いのか、それとも現在の相続人第1継承者とされている子が貴重品を‎‎管理した方が良いのか。持ち出したら相続破棄が出来なくなる等はありますでしょうか?
確認したく相談させて頂きました。

「この方」と「一人っ子の娘さんの父親」の関係がわからないので、回答ができない状況です。
まず、「この方」の死亡した人物との関係、どのような経緯で警察署にあった貴重品を受け取るに至ったのかを明示してもらえると助かります。

私から見たらいとこの人です。一人っ子の娘さんです。
いとこの父親と母親は離婚をしており、同居をしていません。その子父親が孤独死で遺体が発見された。と娘と元妻に連絡が警察署からありました。遺体引取りをする際に死体検案書が高く、葬儀屋の人に頼むのも時間が少しかかってしまった為、つい最近遺体引取りを際に警察署の方が、空き巣とか入られたら大変なので。と警察署が預かっていた亡くなった本人の金品類をその際に娘さんに返されました。その際引き取った一人娘の父親通帳やスマホ等はその子が相続等のが終わるまで所持していてもいいのか。所持したら相続放棄が出来なくなる等はあるのか。あと、父親さんが住んでいた家が遠く、昨日亡くなった本人の書類等が多すぎて泊まったんですが、その点問題等はあるでしょうか?(ご遺体があった部屋では無い。)

相続放棄を考えている場合、遺産の処分行為をしてしまうと、相続放棄ができなくなってしまいます。
管理行為(保存行為など)であれば、相続放棄に支障がありません。
実務的に、管理行為なのか処分行為なのか境界があいまいになり争いになるケースがありますが、
警察が指摘するように、空き巣などの被害に遭い、相続財産が散逸しないようにとりあえず保管することは必要な管理行為・保存行為に含まれると思われます。
そのため、住んでいた家に戻す必要はないと思われます(もし死亡したのが賃貸物件であれば借主が死亡していることからなおさらのこととなります)。