名義が複雑な不動産の相続問題

今月義父(主人の父)が亡くなりました。子供は主人(長男)、弟、2人です。義父が住んでいた家は、建物3/1と土地が義父の友人、建物3/2は主人の祖父の名義のまま、今に至ります。義父の兄妹は嫁いだ妹が一人です。複雑な事になってますが、このような場合、法定相続人は義父の妹になりますか?
建物3/2の分を、誰一人相続したくないという前提で、どのような解決策がありますか?
義父が固定資産税を払っていたので、逃げ道はないのでしょうか?
来年から相続登記について法律がかわるので、早急に解決したいのですが…
空き家になりますが、売れる見込みはゼロに近く、とても古く、特定空き家に指定されないかも不安です。
解体するという意見をだしている親族もおりますが、費用を負担する余裕はありません。

基本的に相続人は,義父の配偶者,子ども,両親,兄弟姉妹となるため,それらの人物が相続人となり得ます。

配偶者は常に相続人となり,配偶者と子どもがいれば子ども,子どもがいなければ両親,両親がいなければ兄弟,という形で相続人資格を得ます。

相続人が全て相続をするつもりがないのであれば,相続放棄の手続きを取ると良いでしょう。

主人の両親は離婚していて、配偶者はなし、両親も他界してますので相続人は子供と兄弟になるのですね。わかりやすかったです。ありがとうございました。

配偶者がおらず、子どもがいる場合には、子どもが相続人となります。

基本的には配偶者とその他の相続人、という形で優先順位が決まっているため、配偶者がいない場合には子ども、親、兄弟の優先順位が高いグループ一つが相続人となるという形です。

まるくおさまるように、しっかり作戦をたてて親族会議に臨みたいと思います。ありがとうございました。