親戚のおじさんおばさんが管理してきた母の通帳を毎月の生活費は7万円であったのに、高額が使われてきた

母が5月31日に亡くなり、遺言公正証書を弁護士さんに渡し、家庭裁判所に執行申し立ての手続きを取ってもらっている間に、母親の預貯金を確認してみたら、通帳と印鑑を長年管理していたおじさんおばさんに使い込まれてきた事実を知り、相談に行ってきましたが、おばさんが通帳を管理していたと言っても、毎月1ヶ月に40万円、50万円の90万円とか、引きおろしをされてきても、これはおばさんが管理していたいう証拠はどこにあるの?
って、言われたので
通帳の裏におばちゃんの字で書きこまれてるものを見せましたが、これがおばさんの字だという筆跡を調べるのに、例えば手紙とか年賀状とかが証拠になるやろうけど、そういうものがないとな、裁判所言うのはいくらあなたが、おばさんおじさんがこの金額を使い込んできたいうても、何を根拠にそれを証明できるかや
それに、この高額を引きおろしされてきていたのは、お母さんの納得のもとで、引きおろしてそれを何に使ったか、おばさんがアルツハイマーになって、今、まだ健在であっておじさんは3年前に亡くなってる状況で、どうやってそれを証明できるかや
こんな、証拠もない状態で訴訟を起こしたら、名誉毀損で訴えられてしまうだけや
この案件は、証拠がない状態でら訴訟なんて起こせない無理な話や
と、返されました
10ヶ月以内、あと8ヶ月以内に相続税がいくらかかるかわかりませんが、親戚のおじさんおばさんを信用してきましたが、悪用されてきたお金を取り戻すにはどうすればいいかを教えてください

生活費以外にも様々な出費は考えられるところですし、
療養看護をしていたおじ、おばに対しての贈与の可能性も考えられますので、
悪用と断じることはできない事案です。

不当利得返還請求をするのであれば、ご自身側に立証責任が存しますので、
亡母の意思に反したものであるという具体的な証拠などを探すほかありません。
ただ、現実的には困難でしょう。

親戚の人が母の通帳を管理していて、銀行員が親戚のおじさんおばさん家に、集金にきていたのですが、それを毎月高額おろすのに直筆で記入するとかあれば、通帳裏に書かれたおばさんの字を筆跡認証できるかもしれないのかと思いました
あと、母親は脳内出血で倒れて母の意思で親戚の人に、通帳と印鑑を預けて管理していってほしいと願って渡ったものではなく、父親が亡くなる前に、信用してる姉に託したのを亡くなってから、力付くでとりあげてわたしたちはまだ、幼く管理していけないだろうと管理されてきましたが、通帳の中身をみせてもらったこともなく、信じてきましたが母が亡くなってから預貯金がいくらあるのかを調べるために、過去を遡って判明した事実、証拠として残っているのは、おそらく、おばさんは家計簿を付けていたと言われてるのでそれをおばさんはアルツハイマーにかかってるので、娘さんや息子さんに言って、こちらに渡してもらえたらいいのですが、それも厳しいのかどうかと、息子さんや息子さんに真っ向から言ったとして、素直に差し出してくれるかわかりません。

10ヶ月以内、あと8ヶ月以内に相続税がいくらかかるかわかりませんが、親戚のおじさんおばさんを信用してきましたが、悪用されてきたお金を取り戻すにはどうすればいいかを教えてください
親戚のおばさんがカードと通帳を管理していたのが事実なのであれば
 叔母さんと叔父さんに下したお金の使い道や取得理由を確認すればよいと思います。
 管理自体を否定するのであれば、通帳の書き込みの筆跡、下ろされた銀行の支店の場所やそこに
 母は行けたかどうかなどから管理していたことを証明する方法を考え
 母の介護に使用したということであればその証拠を出してもらえばよく
 贈与があったという主張であればやはり証拠を出してもらうということとなります。

 弁護士に面談で詳しい事情を話して相談し、弁護士に依頼された方がよいと思います。

おばさんは今アルツハイマーで、療養型に入っています。娘さんや息子さんは、まったく知らないと言いきりますが、おばさんはアルツハイマーになるまで、わたしたちの家に使ってきたお金は、家計簿にきちんと付けてると言っていましたが、いろんなところに書かれたりしていたので、それが定かであるかはわかりませんが、今は3年前に亡くなったおじさんに購入された、お仏壇に手をあわせに娘さん息子さんがたまに行かれるみたいですが、おばさんに会いにもいけずおじさんの仏壇にも手をあわせにいけるか
母が亡くなったと一報を入れたのにも関わらず、いきなりLINEの既読はつかなくなり、不信に思い始め四十九日の日の朝に、ショートメールに
おはようございます。
すみません。
母宛の郵便物だったので開封してしまいました。
先ほどポストに入れたので、確認してくださいね。
あと、送り先の方にこれからの郵便物は家族宛に送っていただくよう連絡お願いします。

朝早いので、メールで失礼します。
と、言う内容のものが入っていました
わたしは、さっぱりわからずうちの母親やうちは何もその親戚の方に何かをしたわけではないのに、いきなり態度を変えてこられて近寄るにも近寄れず、どうやって付けていたという家計簿やメモ書きを相手から取得できるのかで悩んでいます。

相手が管理して預金を下ろしていたことを立証できれば
何に使ったかは相手方が立証する必要があります。
相手が判断能力がないのであれば
成年後見人をつけるか
特別代理人を選任して訴訟をするということになるかと思います。
弁護士に面談で詳しい事情を話して相談された方がよいと思います。