保険金の受取人について

叔父(88)が施設に入居したので家の片付けをしていたら保険証書が出てきました。
受取人は叔父の妻である叔母になっていましたが、叔母は去年亡くなっています。高齢なのでもちろん親もいません。
叔父夫婦には子供がいなかったので、姪の私と私の姉が養子縁組をしています。
保険金の受取人の名義は変更した方が良いのでしょうか?変更しなかった場合は受取人は、叔母側の親族になるのでしょうか?
現在の叔父は車椅子生活、完全に認知症になっている訳ではありませんが、物事の理解が遅く書類などの手続きを自身でするのは不可能な状態です。
変更手続きをした方が良い場合、どなたに頼んだら良いのでしょうか?
教えて頂けましたら幸いです。
宜しくお願い致します。

こんにちは

保険金の受取人が死亡した場合には、受取人の相続人が保険金を受け取ることになります。
ですので、養子縁組をしている相談者様とお姉さまが受取人になります。

特段手続をする必要はありませんが、もしご心配であれば、保険会社に相談してみてはいかがでしょう。

なお、認知症の方の場合、判断能力に問題があり、今後法的な手続や取引をするのに支障が生じる可能性がありますので、できれば成年後見の申立を裁判所に行うことをおすすめします。

この点について、面談で弁護士に相談なさるとよいでしょう。