トイレでの排泄とトイレの便器の排泄物を流すのは合法でしょうか。
私は最近、法律が気になって、廃掃法がある事も最近知りました。トイレの便器に大便、小便をして流す場合、廃掃法第16条の違反にはならないのでしょうか??安心してトイレの大便、小便を流してもいいのでしょうか??詳しい法的根拠が知りたいです!
ご質問者様のご指摘のとおり、法的根拠は、廃掃法第16条となります。すなわち、廃掃法第16条は、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」と規定しているところ、トイレで用を足す行為は、「みだりに」「捨てて」いるわけではありません。よって、16条違反に該当しないのです。
ありがとうございます!
「みだりに」の定義が曖昧で解釈に悩んでおりました。よく考えれば「捨てる」は自分の判断で要らない物を放置する事ですが、排泄はそういう意味で「捨てる」とは言い難いですね。御回答ありがとうございます!