トラック入替時の陸運局申請、法律解釈の疑問点について

よろしくお願いいたします
今度 トラックを入れ替える予定で陸運局に増減申請をしたところ うちは現行2台しかないので 5台に達する
申請でないと受け付けられないと言われてしまいました
過去にも入れ替えはしてて こんな事は初めてです
どんな根拠の法律解釈なのでしょうか?

前提となる情報が不足しているので、
推測を含めた回答に成りますが、

下記のⅠ 2項(1)の事を指しているのではないでしょうか。

https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/jidou_koutu/kamotu/kamotu_jigyoukaisi/date/syorihousin_191101.pdf

ありがとうございます
平成30年に入れ替えた時は、すんなり通ったのですが公示の日付の最後が令和元年10月なので
その時に施工された、という事でしょうか?