裁判所の運営は不自然であり問題で違法性が隠れているのでは!

裁判所の運営に重大な問題(不満)がある、不公平である、違法であると感じた場合に文句(苦情)は何処に言えば(訴えたら)良いのでしょうか?
実質文句を正式に受け付ける部門や部署は存在しない様に見受けられます、
言ってもハイそうですかで終わり何の効果(改善)も見られない、単なる迷惑な意見として取り扱われている様に思われます、
本来なら弁護士や弁護士会の方々が裁判所運営の問題点や矛盾点を訴えて改善を求めるべきだと思われるのですが、
岡口裁判官の弾劾裁判等はその最たるものでは無いでしょうか!
裁判所の根幹には重大な問題点が存在しているのいではないでしょうか!?

>裁判所の運営に重大な問題(不満)がある、不公平である、違法であると感じた場合に文句(苦情)は何処に言えば(訴えたら)良いのでしょうか?

もう少し具体的に書かれた方がよいかと思います。

ありがとうございます、不正な判決が行われたと裁判所に通報(他に当てが無いので)しているが取り合ってもらえないのです、岡口さんが反論できない様に我々には不正に対抗する手段が実質無いのです、不正を行っても裁判所は罪に問われない問う事が出来ないのです、何故?それは誰も不正と認めない(不正であっても都合が悪いので関係者(法曹関係者)は無視する)、実質罪に問えない状態です。

控訴はしたのでしょうか?

委任弁護士が下りたので本人訴訟で上訴しました、しかし不正な判決を放置している裁判所の命令(裁判費用を払え)には従えないと言ったら上訴は取り消されてしまいました。

何をもって不正な判決とおっしゃっているのか分かりませんが、具体的な事情を書けないのであれば、事件の記録一式をもって弁護士に相談にいかれた方がよいかと思います。

裁判所が判決で被告に便宜を図る不正を行った、さかし原告に裁判所を訴える権利が実質存在しない!また訴えたとしても裁くのは同僚裁判官!私は岡口裁判官を指名したのに破棄された。
使用期限が過ぎているにも関わらず管理上の支障を理由に契約の解除を拒否し続けているのは異常な状態ではないでしょうか?

しかも支障の原因は借主側の故意又は過失によるものなのに!

※1審敗訴で上訴しましたが不正な判決を放置している裁判所の命令には服する事が出来ないと書記官に伝えたら上訴取り消しにされてしまいました、

 令和3年金沢地裁ワ48号。訴状内容(道路工事の為に貸した、用法違反である)1審判決内容(原告は道路だと解っていたはず、道路目的の契約である)

管理上の支障が管理者の故意又は過失であるのに拒否権の行使が認められている状態には納得行きません、

管理上の支障(道路であり交通渋滞が起こるから)の原因(故意又は過失)が借主にあるのに損害賠償請求が認められないのは不当では無いでしょうか?

また借主側には管理上の支障を解消する責任や義務は無いのでしょうか?

借主が管理を怠ったせいなのに実質無償で行政に土地を取り上げられた状態は違法では無いのでしょうか?

いずれか一方からこの契約の解除の申し出が無い時は、引き続き1年間同一条件をもってこの契約を継続するものとし、>使用期限の満了による契約の終了の申し出では契約を終了させる事が出来ないのでしょうか?契約の解除の申し出に限定されてしまうのでしょうか?

原因は県側の故意又は過失によるものであるのに責任を問う事が出来ないのでしょうか?また原因を解消する責任も無いのでしょうか?

※下記Uralに詳しい使用貸借契約の契約内容です。

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12299542552

判決の内容に不服があるのは分かりましたが、不正な判決といえるかどうかは疑問です。
記載されている内容ではあまりにも情報が不足しています。
公開相談の場で断片的な情報を記載しただけでは判断が難しいため、事件の記録一式をもって弁護士に相談に行くべきかと思います。

受けてくれる弁護士はいませんよ、先の訴訟も30年越しです、費用も掛けれませんし、八方ふさがりです、道路だろうが何だろうが使用期限は過ぎています、借主には使用期限を守る責任があります。

不正とまでは言えない?法曹界グルミの不正なんですよ、国民をバカにしている状態です、こんな出鱈目な事が裁判で行われるなんて!岡口裁判官のデッチ上げ弾劾裁判が行われるのも理解できます、放置されている事は日本が法治国家では無いと言っているようなもの、法曹界関係者も共犯ですね。