罰金支払い後、被害者からの返金要求に応じる必要は?
2年前に口座売買をしてしまい、口座をもっと作るように脅され、怖くなって警察に自首しに行きました。妊娠中だったこともあり事情聴取をしてその後罰金刑で50万払いました。
売った口座全て話して罰金を払っているのですが、被害者の方達から弁護士を通して振り込んだ額を払うように手紙が何通も届きました。
最初に届いた1件は分割で支払いをしています。
これは払わないと逮捕されるのでしょうか?
また、裁判になった際支払い義務はありますか?
逮捕されるということにはならないかと思われますが、民事事件で裁判になった場合、口座を売った人にも責任が認められるケースも多いです。
そのため、相手との間で減額交渉をしたり、分割払いの交渉をしたりといったことを行う必要があるでしょう。
逮捕される事はありません。
裁判になると負けますので、当然に支払いを命じられます。
ただし、損害賠償金や、借金を払わない事は犯罪ではありません。払えないものは払えませんので。
ただし、払えないから、借金が消えると言う事はありません。
自己破産しても面責にはなりません。この先も、損害賠償義務がずっとついて回ります。
ついて回りますが、実際には払わないという人は世の中にたくさんおられます。
どうするかは、ご自分のお考えになります。