万引きの示談を控えなさいという所属会社の判断に従うべきか

先日、スーパーで万引きをしてしまいました。
その日に警察で取り調べを受けて、次回呼び出し待ちです。

そのスーパーは私の所属する会社と取引があるため、会社からはスーパーを逆撫でしないように弁護士を入れた示談は控えるように言われました。
スーパーには万引きが見つかってから警察に行くまでに被害額の支払いは済ませており、後日、謝罪と謝罪文はお渡ししています。
被害品は食料千円です。

私自身は窃盗で起訴猶予になった前歴がありますし、常習や余罪も警察から調査されると思い、スーパーと示談したいのですが、弁護士を依頼した方が良いでしょうか。

[スーパーには万引きが見つかってから警察に行くまでに被害額の支払いは済ませており、後日、謝罪と謝罪文はお渡ししています。]とのことですので、被害者に対する必要な対応はされています。また、被害品についても「千円」程度で比較的低いです。加えて、スーパーは私の弁護経験ですと会計的な問題で示談金を受け取ることを忌避する傾向にありました。以上を踏まえて、会社の方針に逆らってまで弁護士にスーパーと示談行為をするのかを慎重に検討すべきかと思います。「常習や余罪も警察から調査されると思い」との点は、スーパーと示談するかどうかにかかわらず、捜査機関が捜査すべきと考えれば捜査するかと思います。弁護士と面談相談をお勧めします。ご参考にしてください。

ありがとうございました。謝罪に行った時、示談もお願いすれば応じてもらえそうだったので、示談しないで罰金になるよりは示談しておきたいなと自分勝手ですが思ってしまいました。