口座の犯罪利用、被害品の返還について
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口座が犯罪利用に使われた件で、弁護士から59万円の返還を求める通知書が届きました。これからどうなってしまうのか不安で相談させていただいております。 2024年11月、SNSでゲームアプリ登録で報酬がもらえるという案件の報酬振込先で教えた口座が、犯罪利用に使われてしまいました。 年明け2月頃に該当銀行の支店に行き、そのまま警察署に行き取調べのようなものを受けました。アプリの登録履歴等スマホの中を見せたりしました。口座売買、貸与等はしておりません。またこれに関する報酬等金銭も一切受け取っていませんでした。その日は今回は事件として扱わないと返していただきました。 そして4月、昨日になりますが弁護士から被害者の方へ59万円の返還を求める通知書が届きました。払えない場合や異議がある場合の連絡先が書いてあります。もちろんそちらに電話はするつもりですが、不安です。このような場合でも私に支払い義務があるのでしょうか。助言等いただけますと幸いです。
匿名希望 さん (59万円、加害者、助言を求めている)
弁護士からの回答タイムライン
- 匿名A弁護士口座番号を伝えただけのように記載されていますが、 実際は違うのではないでしょうか? 「金銭も一切受け取っていません」とありますが、振込先口座を教えただけであれば、 口座にお金が残っているはずですので。 キャッシュカードを送付したか、ネットバンキングのログイン情報等を教えたということではないですか? 少なくともご自身に過失はあるように思われます。
- 匿名希望さん回答ありがとうございます。口座情報(ログインできるような)を教えてしまったため不正利用されておりましたので仰る通り私にも過失があります。どんな情報を教えたかも警察の方にももちろんお話済みで厳しい注意を受けました。自分でも猛反省しております。 事情があってまだ一度も使っていない口座でした。報酬を受け取っていない証明として別の普段使いしている口座の取引履歴等もお見せしました。 決して故意ではありませんが私に過失があるので該当口座、別口座凍結、口座凍結リストにのってしまっていることも当たり前ですが受け入れています。 被害者の方への返還についても、この場合は事情を説明しても私が返還しなければいけないのでしょうか。
この投稿は、2025年4月9日時点の情報です。
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