不同意性交等における示談が取れる確率について

昨年、16歳未満の少女に現金を渡し、手淫を2回、口淫を1回してもらいました。
その後、警察に上記のことがバレて在宅事件となりました。
警察からは、
・不同意性交等
・不同意わいせつ
・性的肢体等撮影
・児童買春、児童ポルノに掛かる行為等の規制及び処罰ならびに児童の保護等に関する法律違反
・神奈川県青少年保護育成条例違反
の罪に問われると言われてしまいました。
そこで質問なのですが示談となれば刑務所に行かず済むのでしょうか?
また、こういう案件で示談というものは取れるものなのでしょうか?
送検前ということで弁護士さんも何もできない状況とのことで不安なため、皆様の見解をお聞かせください。

示談となれば刑務所に行かず済むのでしょうか?⇒示談が成立しているのであれば、検察官もわざわざ前科者を作る必要がなくなるので、不起訴処分となる可能性は高まります。
また、こういう案件で示談というものは取れるものなのでしょうか?⇒それは未知数です。お金を渡しているにもかかわらずバレている事案なので、被害感情は強いのではないでしょうか。
送検前ということで弁護士さんも何もできない状況⇒そのようなことはないのではないでしょうか。被害者情報が入手できるのであれば、早めに動いてもよろしいかと存じます。

・不同意性交等
・不同意わいせつ
という罪が3件あると、実刑危険があるので、弁護士を介して早めに示談を試みてください。示談が出来た事件は起訴猶予になることが多いので、諦めずにできるところまでやってください。

警察から言われた罪名からすると、近年の性犯罪の厳罰化の傾向や青少年の保護の見地からは、示談を取り付けないと実刑の可能性があります。しかし、被害者は未成年ということで示談交渉の相手方は保護者の親御さんとなります。これまでの私の経験からは親御さんの被害感情が非常に強いのが一般で、盗撮の場合でも示談いただけない、そもそも会っていただけない(連絡先を開示いただけない)ことが多くあります。その意味では未成年者が被害者の場合の示談は一般的には難航します。送検前でも弁護士に弁護依頼し弁護士から警察経由で被害者の連絡先を開示してもらい示談交渉をする余地はあります。もっとも、警察は親御さんの同意を得て連絡先を開示することになりますが、先ほど申したように連絡先開示を親御さんが同意しない可能性があると思います。それを踏まえた上で、弁護士に示談交渉を依頼する必要があると思います。よろしくお願いいたします。