過去の無免許運転による前科の扱いと今後の法的影響について

今から17年くらい前(大学1年生)に無免許で原付を運転し2回ほど警察のお世話(現住所とは別の県)になりました。2回目は裁判所に親と行き2年間の保護観察となりましたが、これは前科ありになりますよね?

また今後、仮に別の事件を起こしてしまった場合、前科ありで弁護士さんや警察に言わなければならないのでしょうか?

レイ・オネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。
家庭裁判所による保護観察処分ということであれば、厳密には「前科」ではなく「前歴」になります。
警察は前科前歴の履歴を把握しているため隠すことはできません。また、ご自身が依頼した弁護士に対しては、適切な弁護活動を行なってもらうためにも、隠さずに過去の前科前歴を話すことが望ましいでしょう。

ありがとうございます!
たとえばの話ですが、私が別の(これとは無関係の)事件を今後起こしてしまった場合、この前歴が影響して刑が重くなるとかあるのでしょうか?

別ジャンルの事件であれば、今回の前歴が大きく影響することはないかと思いますが、前回と同種の無免許運転などの事件を起こした場合は、前歴を踏まえて量刑が重くなる可能性があるでしょう。
ただし10年以上前の未成年の頃の話ですので、新たな犯行と近い時期に前科前歴がある場合に比べると、影響は少ないかと思います。

ありがとうございました!