酒気帯び運転について
公道で酒気帯び運転(0.25mg未満)で捕まりました。物損事故等はありません。5年以上無事故無違反です。
そのまま帰宅(代行利用)はできました。
今後ですが、略式起訴になる可能性が高いでしょうか?不起訴になることはまず考えられないでしょうか?
非常に反省しており、検察に訪問した際に、自身で書いた反省文・身元引受人に書いてもらう嘆願書を提出しようかと考えていますが、あまり意味はないでしょうか。
道路交通法上、酒気帯び運転に対しては、「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」という刑事罰が定められています。
検査の仕方に問題があるような場合や飲食に関する証拠が不十分な場合等には、不起訴となることもありますが、飲酒運転については、社会的な問題でもあるため、起訴される可能性は高い部類の犯罪と言われています。
仮に起訴となる場合でも、罰金の額には幅があり、あなたやご家族のされようとしていることは刑の量定の際、考慮される可能性もあるかと思います。
やれるべきはやるという姿勢が肝要かと思います。
ご回答いただきまして、ありがとうございます。
その様な書類を提出するタイミングはいつになるのでしょうか?
検察から呼び出しを受けて、訪問した際に渡すものなのでしょうか?
警察から検察庁へ事件が送致されると、検察庁から書面ないし電話で連絡があるかと思います。その際に検察庁に上記の証拠を提出したい旨伝え、提出方法を確認してみて下さい。
承知いたしました。ありがとうございます。