短期間2回目無免許運転

ご相談失礼致します。
職業:会社役員
年齢:26

僕は令和4年2月15日頃は免停中にもかかわらず車両を高速道路で運転してしまい。捕まりました。罰金刑30万円は納めました。

昨年令和4年11月25日に無免許運転で
警察に止められ捕まりました。

短期間での逮捕となり。

本日令和5年4/18に検察庁に行き裁判を行いますと言われました。

僕はどうなってしまうのでしょうか。?
僕自身が犯してしまったことに大変後悔はしていますが。裁判が初めてでもあり。
短期間での事ですので実刑の確率がたかいのでしょうか。?

【質問】

①今後の流れはどのような形になるのでしょうか。
②まだ弁護士も選任できていません。

どのタイミングで弁護士さんを探せばいいのでしょうか。
③国選弁護士等の違いはどのような形なのでしょうか。またデメリットはあるのでしょうか。
④ネットでも拝見しましたが。
短期間での逮捕でもあり私のこの状況は刑務所に行く確率が高いのでしょうか。
⑤今後の対策は何をすればいいのでしょうか?

⑥また昨年令和4年1月25日頃
持続化給付金詐欺容疑で逮捕されていますが。
2月14日頃に不起訴処分で終えています。
こちらの罪も関係してくるのでしょうか。

質問が大変多く申し訳ございませんが。
ご回答していただけると幸いです。
何卒宜しくお願い申し上げます。

清水先生ご回答ありがとうございます。

僕は刑務所に入ってしまう可能性が高いのでしょうか?。

今弁護士を探してはいますが。
何を基準に弁護士さんを探せばいいのかわかりません大変恐縮ですがご教示いただけないでしょうか?。

①今後の流れはどのような形になるのでしょうか
→ 無免許運転の罰則は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金と定められています(道路交通法第117条の2の2)。
 短期間で無免許運転で2回検挙された場合、1回目のように略式請求とはならず、公開の法廷での裁判を実施するために公判請求がなされる可能性があります。あなたのケースも公判請求されたと思われます。
 公判請求されると、裁判所から公判期日が指定されるので、あなたは被告人として出席し、その日に公開の法廷で審理が行われます。審理が終わると結審し、後日、公開の法廷で判決が言い渡されます。

②どのタイミングで弁護士さんを探せばいいのでしょうか。③国選弁護士等の違いはどのような形なのでしょうか。
→ あなたのご事案の場合、国選弁護人の選任をするための要件をみたしていない可能性があり、その場合は、あなたの方で私選弁護人を選任する必要があります。

(国選弁護人の選任に関する刑事訴訟法の規定について)
 被告人が、貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判所は、被告人の請求により、被告人のため弁護人を附しなければなりません(刑事訴訟法36条)。そして、裁判所は、公訴の提起があったときは、遅滞なく、被告人に対し、貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、国選弁護人の選任を請求できることを知らせます(刑事訴訟法272条等)。ただし、国選弁護人の選任を請求するためには、資力申告書の提出が必要とされており、基準額(50万円)以上の資力がある場合には、あらかじめ弁護士会に私選弁護人の選任の申出をしなければならないものとされている。

④短期間での逮捕でもあり私のこの状況は刑務所に行く確率が高いのでしょうか。
→ 公判請求された場合、検察側は懲役刑を求刑して来ます。ただし、しっかりとした弁護活動を展開することにより、いかなりの実刑を回避でき、執行猶予を獲得できる可能性があります。

⑤今後の対策は何をすればいいのでしょうか?
→ 来るべき公判期日に備え、速やかに防御活動の準備を進めるべきでしょう。できるだけ早めに弁護人を選任することで、準備も早く進めることができるものと思われます(国選弁護人の選任のための資料をみたしていないのであれば、早めに自分で私選弁護人を選任するようにしましょう)。

いずれにしても、上記の説明を踏まえ、一度お早めに、交通違反の弁護経験のある弁護士に面談形式で直接相談してみることを検討なさってみて下さい。

清水先生ご回答ありがとうございます。

僕は刑務所に入ってしまう可能性が高いのでしょうか?。

今弁護士を探してはいますが。
何を基準に弁護士さんを探せばいいのかわかりません大変恐縮ですがご教示いただけないでしょうか?。

しっかりと防御活動を展開して行けば、執行猶予で済む可能性も十分あり得ると思います。

今後、公判期日に向け、検察側の請求証拠の入手•検討、無免許運転を繰り返した要因の精査、再犯防止体制の確立、実効性のある監督者の確保などを進めて行くことになろうかと思います。

依頼する弁護士の弁護経験、法律事務所へのアクセスのし易さ、相談のし易さ、弁護士費用などを基準に、実際に相談してみてお決めになられればよいかと思います。インターネットで検索•問い合わせの方法や弁護士会に問い合わせなどの方法があるかと思います。