無免許運転での裁判手続きについての相談
半年間の間に無免許運転で捕まりました。仕事で車を使わないと仕事にならず、乗ってしまいました。
質問ですが、2回目捕まった後、どれくらいの期間で呼び出しがあり、裁判になるのでしょうか?
借金が沢山あり、裁判が行われるまで必死で働こうとおもいます。
ギリギリまで働ける期間をしりたいです。
弁護士をつけないとどれくらいのマイナスがあるかも教えて欲しいです。
無免許運転の罰則は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金と定められています(道路交通法第117条の2の2)。
短期間で無免許運転で2回検挙された場合、1回目のように略式請求とはならず、公開の法廷での裁判を実施するために公判請求がなされる可能性があります。あなたのケースも公判請求されることが想定されます。
>質問ですが、2回目捕まった後、どれくらいの期間で呼び出しがあり、裁判になるのでしょうか?
→ 警察で必要な捜査がなされてから、警察から検察へ送致され、検察で必要な補充捜査がなされた後、裁判所に起訴(公判請求)されます。裁判所に起訴されると、1ヶ月程度先に公判期日が指定されるので、あなたは被告人として出席し、その日に公開の法廷で審理が行われます。審理が終わると結審し、後日、公開の法廷で判決が言い渡されます。2回目検挙されてから公判が実施されるまでに半年前後かかることもあります。
>弁護士をつけないとどれくらいのマイナスがあるかも教えて欲しいです。
→ 公判請求された場合、検察側は懲役刑を求刑して来ます。ただし、しっかりとした弁護活動を展開することにより、いかなりの実刑を回避でき、執行猶予を獲得できる可能性があります。
そのため、来るべき公判期日に備え、速やかに防御活動の準備を進めるべきでしょう。できるだけ早めに弁護人を選任することで、準備も早く進めることができるものと思われます(自分で私選弁護人を選任することができない場合には、国選弁護人の請求ができる可能性があります)。
(国選弁護人の選任に関する刑事訴訟法の規定について)
被告人が、貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判所は、被告人の請求により、被告人のため弁護人を附しなければなりません(刑事訴訟法36条)。そして、裁判所は、公訴の提起があったときは、遅滞なく、被告人に対し、貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、国選弁護人の選任を請求できることを知らせます(刑事訴訟法272条等)。ただし、国選弁護人の選任を請求するためには、資力申告書の提出が必要とされており、基準額(50万円)以上の資力がある場合には、あらかじめ弁護士会に私選弁護人の選任の申出をしなければならないものとされている。
ありがとうございました!