煽り運転とはどこからですか?

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煽り運転とはどこからですか? たとえば トラブルになった相手を車で追いかけた場合 これは煽り運転にはいりますか?

ゆゆゆ さん

弁護士からの回答タイムライン

  • いわゆる煽り運転として、道路交通法上、妨害運転罪に該当するには、以下の要件をみたす必要があります(道路交通法第117条の2の2) ⑴ 他の車両等の通行を妨害する目的で、 ⑵ 次のいずれかに掲げる行為であつて、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした者 ①通行区分違反(対向車線にはみ出す) ②急ブレーキの禁止違反 ③車間距離不保持等 ④進路変更禁止違反 ⑤追越し方法違反(危険な追い越し) ⑥減光等義務違反(執ようなパッシング) ⑦警音器使用制限違反 ⑧安全運転義務違反(幅寄せや蛇行運転) ⑨高速道路での低速走行(最低速度違反) ⑩高速道路での駐停車違反 >たとえば、トラブルになった相手を車で追いかけた場合これは煽り運転にはいりますか? → ケースによるかと思いますが、例えば、カッとなり、腹いせに上記の①〜⑩に該当する危険な運転をすると、妨害運転罪に問われるおそれがあります。  なお、相手車両の車種やナンバー等を把握し、警察等に通報する目的で相手車両を追跡すること等の場合もあるかもしれませんが、無理をすると妨害運転罪や他の道交法違反に問われたり、事故を起こしたりしてしまう可能性もありますので、無茶な私的追跡は控えるべきでしょう。
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  • ゆゆゆ
    ゆゆゆさん
    相手のナンバーを把握するために後ろを追いかけましたが、交通ルールは守っていて、上記の1から10はしておりません。
  • そうであれば、妨害運転罪には該当しないもとの思われます。 この件でもし何かトラブルに発展した場合は、お住まいの地域等の弁護士に直接相談する等して冷静に対応することを心掛けて下さい。
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  • ゆゆゆ
    ゆゆゆさん
    後ろを追いかけられてるって思われて 私の車のナンバーを写真で撮られ 警察に持っていかれる可能性はありますか?
  • 実際の運転状況を直接確認していないため、相手車両に乗車していた人が、後ろを追いかけられているという主観を抱き、警察に通報する可能性はあるかもしれません。  ただし、実際にどういう運転をしていたのかが客観的に確認できるような証拠(ドライブレコーダーの映像等)もないと警察も立件には及ばないように思われます。  回答を終わります。
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  • ゆゆゆ
    ゆゆゆさん
    ありがとうございました!

この投稿は、2023年8月21日時点の情報です。
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