人身事故 危険運転致傷罪の可能性
公開日時:
更新日時:
先日、人身事故を起こしてしまいました。 私が自動車、相手が自転車の事故です。交差点での事故です。 私の車の前には右折待機中の車がいました。私は直進したかったため後ろでずっと待機をしておりました。 その際、停止線、横断歩道は超えて車を停車させておりました。交差点内に入るか入らないかギリギリのところで車を停車させておりました。 黄色信号になり、前の右折車が発車したため私も直進方向に発車すると同タイミングで赤信号に変わってしまい、交差点を渡りきった先の横断歩道で自転車と接触してしまいました。20~30キロ程出ていたと思います。その後実況見分を行いました。 事故当初、私は黄色信号で侵入したものと思い込んでおり、警察の方には黄色信号で侵入したと伝えておりますが、同タイミングで赤信号になった事はドライブレコーダーの映像にて気づきました。 お相手は全治2週間の打撲です。 【質問1】 この場合危険運転致傷罪にあたりますでしょうか?
おんたま さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- 危険運転致傷罪が成立するためには、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条の定める一定の行為に該当する必要があります。 あなたのご事案では、赤色信号で交差点に進入という事情があり、「七 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為」に該当するかが気になるところかと思いますが、ご投稿内容からは赤色信号を殊更に無視した事情が見られないこと、20~30キロ程出の速度では重大な交通の危険を生じさせる速度に該当しないと思われることから、7号の行為には該当せず、危険運転致傷罪は成立しないように思われます。 【参考】自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 (危険運転致死傷) 第二条 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。 一 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為 二 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為 三 その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為 四 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為 五 略 六 略 七 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為 八 略
- おんたまさん清水先生 ご回答ありがとうございます。 私は今回の事故が初犯で、無事故無違反でした。今回の事故でも飲酒やひき逃げはないです。ボーッとしてしまったのと夜で暗かった事もあり、被害者の方に気づいたのは衝突直前で、急制動措置が間に合わずぶつかってしまいました。 想定される刑事罰としてはどのようなものが考えられますでしょうか?
この投稿は、2025年2月4日時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
0人がマイリストしています