家庭裁判所の判断について

先々月道路でオートバイで暴走行為を複数人と行い17歳が道路交通違反と言う罪名で逮捕され
現在は鑑別所にいます。ちなみに初犯で免許も持っています。今月の21日に保護観察か少年院か決まるとの事でした。このような犯罪で少年院に行く事はあるのでしょうか。知人に聞く話だと私の住んでいる県では未成年で捕まる人が少ない為更生する事が簡単と言う事で見せしめかのように少年院や鑑別所にいれると聞きました。弁護士の方の御意見をお聞かせ下さい。

非行内容については人を引いたり等はしておりませんし暴走族にも所属していません。
今回が初めての暴走行為でした。
ですが同じ日に走った人が人を引いてしまいましたが引かれた本人は軽い打撲との事です。
環境に関しては仕事もちゃんとしており身元引受人もいる状況です。
今鑑別所にいる本人について下さっている弁護士さんによるとSNSの悪質性が見られ鑑別に行く事となったとの事です(TikTok等に上げられている

逮捕されたのは集団危険行為というものだと思います。
この罪名で,かつ,少年鑑別所に収容されたのが初めてという少年で,少年院に送致された少年はいます。
少年院に行った経験があるにもかかわらず,集団危険行為で少年院に行かなかった少年もいます。
非行内容や環境などによって,結論は違ってきます。