この内容は妨害運転罪にあたるか

夜間県道を50キロで走行中、横断歩道のないところを自転車がフラフラと横断してきました。
危ないですよと言う意味で自転車が横断し終わるまでクラクションを長く鳴りっぱなし(5〜6秒)にしてしまいました。そのまま減速せず自転車に接近し、自転車が渡りきって2秒前後に自分はそこを通過しました。

この行為は妨害運転罪に該当しますか?

道路交通法上、「危険を防止するためやむを得ないとき」は警音器(クラクション)の使用は許されています。

また、妨害運転罪には警音器(クラクション)使用制限違反の類型もありますが、以下の要件もみたすことが求められています。
•「他の車両等の通行を妨害する目的で」
•「当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした」

あくまで、ご投稿内容に記載されている限りの事情に基づく暫定的なご回答となりますが、ご投稿内容に記載の事情のみでは、妨害運転罪の要件全てに該当するとは言い切れないように思われます。

道路交通法第 117 条2の2
次の各号のいずれかに該当する者は、3 年以下の懲役または 50 万円以下の罰金に処する。
第 1 号〜第 10 号(略)
第 11 号 他の車両等の通行を妨害する目的で、次のいずれかに掲げる行為であって、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした者。
イ〜へ(略)
ト 第 54 条(警音器の使用等)第 2 項の規定に違反する行為

第 54 条第 2 項
車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない

ありがとうございました!