あおり運転と誤解されたくない

2023年5月4日木曜日
昼時、伊豆グランバル公園近くの熱川方面の路上で、後ろからクラクションを鳴らされ動揺して、誤ってブレーキを踏んだり、バックギアに入れてしまったりしました。後ろの車の人には大変なご迷惑を掛け、また、申し訳なく思っています。
本当にごめんなさい。
どうか、許してください。
あおり運転と誤解されたくありません。
明日自宅近くの警察署に相談に行こうと思っています。
今後私はどうしたら良いのでしょうか?

いわゆる煽り運転として、道路交通法上、妨害運転罪に該当するには、以下の要件をみたす必要があります(道路交通法第117条の2の2)

⑴ 他の車両等の通行を妨害する目的で、
⑵ 次のいずれかに掲げる行為であつて、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした者
①通行区分違反(対向車線にはみ出す)
②急ブレーキの禁止違反
③車間距離不保持等
④進路変更禁止違反
⑤追越し方法違反(危険な追い越し)
⑥減光等義務違反(執ようなパッシング)
⑦警音器使用制限違反
⑧安全運転義務違反(幅寄せや蛇行運転)
⑨高速道路での低速走行(最低速度違反)
⑩高速道路での駐停車違反

→ ご投稿内容からすると、②急ブレーキの禁止違反に該当する可能性がありますが、「他の車両等の通行を妨害する目的」が認定できるか疑義があります。
 また、ドライブレコーダーの映像等の確かな証拠がないような事案では、そもそも、ご投稿内容のような運転がなされたことにつき、立証が難しいのではないかとも思われます。
 仮に警察に相談した際も、今後は安全運転を心掛けるよう注意•指導されるに留まる可能性があるように思われます。