無免許運転幇助罪となるか
以前友人のバイクの後ろに乗っている時に白バイに止められました。その時は2人乗りで止められました。その際に友人は私を後ろにのせたまま歩道を走って逃げてしまいました。その後に違うバイクのナンバーを付けているためバレないと言ってました。さらに無免許だったことがわかりました。
私は友人がバイクを買ったと言う話を聞き免許を持っているのもだと思っていました。
この時私は何の罪になるのでしょうか?また警察官に無免許を知らなかったことを信じていただけますでしょうか?
また友人は後日検挙される事はあるのでしょうか?
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。
相談者様において、友人が無免許であることを知りながら、友人に対して単車に乗せてほしいと要求した場合でない限りは、幇助罪は成立しません。
したがって、今後相談者様が捜査機関から事情を聴取された場合に、事実をありのまま話せば、相談者様が罪に問われることはないでしょう。
友人に関しては、このまま身元が割れることなく刑事責任を免れる可能性もあろうかとは思いますが、捜査の結果次第では検挙される可能性もあるでしょう。