自転車の右側通行への罰則とは?

こんにちは、自転車のルールについての質問です。自転車で右側通行をすると具体的にどの様な罰則があるのでしょうか?右側を走っている自転車は少なからず見かけますし自分も横断歩道が近くになく左側に渡ることができない場合は右側通行をすることがあります。そこまで右側通行を意識している人は多くないイメージですし、それで罰則をくらった人を聞いたことがありません。また仮に右側通行中に事故を起こすと罪が重くなったり、左側通行中に同じく左側通行中の歩行者と事故になれば罪が軽くなったりすることもあるのでしょうか?

自転車を含めた車両は、左側を通行しなければなりません(道路交通法17条4項)。それに違反した場合は、3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金となります。
自転車に対する取り締まりも以前よりは増えていますので、ご注意下さい。
事故を起こしたときに考えられるのは例えば過失致傷罪などですが、その過失の態様という意味で重くなる方向に評価される可能性はあります。