自転車に対するこのようなクラクション使用は妨害運転罪に該当するか

片側2車線の流れの良い道路(60キロほどで車が流れている道路)を走行中、前方50メートルほど先の横断歩道のないところで自転車がゆっくり横断してきました。
私は減速せずに自転車に対して警告するために短いクラクションを連打で鳴らしてしまいました。

自転車は途中急いでくれてのでややニアミスな感じで接触は避けられました。

後になって自分の行為が妨害運転罪となってしまわないか心配になってきました。

自分の行為は反省しています。

この行為は妨害運転罪に検挙されてしまう可能性はありますでしょうか?

妨害運転罪に該当する行為は、執拗にクラクションを鳴らす行為なので、
あなたの行為は、あてはまらないですね。
相互の走行の安全を確保するための必要かつ相当な行為でしょう。