判決後の再審請求について

7月に車と車の交通事故を起こしてしまいました。
十字路の交差点で私が止まれの所を徐行で進み相手の方とぶつかってしまい、相手の方と同乗者がケガをしてしまい人身事故になりました。
交通事故の支払いなどは済んでいます。
警察署と検察庁で聴取されその後裁判所から判決が下りました。
不服申立期間は終わってしまったのですが再審請求はできるのでしょうか?
民事は再審請求は難しいでしょうか?
よろしくお願い致します。

再審という制度は存在しますが、現実問題としては認められる可能性は極めて低いと思います。
また、刑事事件と民事事件は別の手続です。
民事事件は損害賠償の請求ですが、保険会社が示談をして支払っているなら、そもそも裁判にはなりません。

ご回答ありがとうございます。
よく分かってなくてすみません。
裁判所の判決に対しての再審請求でした。
ちゃんとした説明ができずすみません。
その場合、刑事事件の再審も難しいでしょうか?