事故現場に1時間後に戻り、当日はそのことに関して責任を追求されることは無かったが……

PM19:00頃、交差点で直進する際、右折車と軽く衝突してしまいました。気が動転してしまい数十メートル直進してしまいました。一旦どこかの駐車場に車を停めようと思ったのですが、大通りに出てしまいました。すぐ近くに停めれる場所はないと判断したので、さらに直進するとパチンコ店があったのでそこに停めました。
そこで一旦車の状況を確認し、冷静になろうとしました。次に警察に連絡しようと思ったのですが、事故現場に戻ってから電話する方がいいと思いました。しかし、気が動転していた上、外も暗く初めて通った道で土地勘がなかったため、事故現場の場所とそれまでの道を覚えていませんでした。地図を見たりして思い出そうとしたのですが中々思い出せず、結局事故から1時間経って現場に戻ることが出来ました。
すると、警察と相手の方がいたので、そのまま状況説明などを行い、どちらも体に痛みはなく、警察の方からは当て逃げではなく「物損事故扱い」にすると言われました。
しかし、1週間後に相手の方が病院で診断書を貰い、人身事故扱い変更するとの事でした。後から病院に行ってるので恐らくむち打ちなのだと思います。症状は重くはなさそうなのでその点は安心しています。
そのため、後日現場検証を行うことになりました。
この場合、「人身事故」に切り替わりますが、1度「当て逃げ」ではなく「物損事故」として処理されたのにも関わらず、「ひき逃げ」として扱われ、救護義務違反になってしまうのでしょうか?

「物損事故」か「人身事故」か、
「当て逃げ」か「ひき逃げ」かは、
別次元の話となります。

人身事故に切り替わったからといって、ひき逃げで立件されると連動することになりません。

警察が改めてひき逃げとして取り扱うということは、記載の内容を前提とするとないようにも思いますが、
警察による再検討や被害者からの強い要望等で改めて、救護義務違反の該当性を検討することはないとは言い切れません。
回答として以上となります。