当て逃げの同乗者が運転者に警察に行くよう促しても行かない場合

例えばの話です。
当て逃げした車に同乗していた人が後から運転者に警察に行った方が良いと言って運転者がいつまでも行かなかった場合、同乗者は隠避罪になりますか?また、その他の罪に該当しますか?

刑法103条の犯人蔵匿等の罪のことを聞いておられると思料します。
まず、蔵匿は匿うことなのでそこまではしてないと思います。不成立です。
次に、隠避とは、官憲の発見逮捕を免れさせる一切の行為です。単に、出頭した方がよいと言い、当て逃げした者が出頭しないことは、発見逮捕を免れさせる行為には当たりません。むしろ、出頭した方がよいという話をしているので定義に当たらないわけです。
出頭した方がよいと伝えている音声の録音を取っておいてはどうでしょうか。それで逃げさせようとしていないと弁明できますよ。話がややこしい方に言った場合ですが。

なるほど、お勉強になりました。
ありがとうございます。