18歳・19歳の特定少年が自転車によるひき逃げをした場合、未成年でも確実に懲役に問われる事はできる?

相談失礼致します。
18歳と19歳は特定少年になっていますが、もし
特定少年が自転車によるひき逃げを起こした場合、救護義務違反や報告義務違反そして過失致死や過失致傷の罪に問われますが、ほとんどは
保護処分なのでしょうか?未成年でもひき逃げで確実に懲役にする事は出来ますか?

ひき逃げについては大人の場合でも初犯の場合には執行猶予になる場合が多いので、少年の場合も実刑になる可能性は小さいでしょう。