交通死亡事故ひき逃げで勾留中の母について、国選弁護人の動向について教えてください
母が交通死亡事故ひき逃げを起こして、逮捕されて今勾留中です。 国選弁護人がついたと言っておりました。1度就任?した時に来たそうですがそれ以降は全く音沙汰ないそうです。勾留中は国選弁護人は動いてくれないのでしょうか? 場所が遠いからこれないとか言ってたそうです
母親が、留置係に対して、弁護人に接見に来てくれるようにと伝言を
頼めば、来てくれるでしょう。
あなたが弁護人に伝言してもいいですよ。
いわゆるひき逃げ死亡事故の嫌疑を受けているようなケースでは、勾留満期を迎える際、公判請求され、公開の法廷での刑事裁判を受けることになる可能性があります。
そのような可能性を踏まえますと、逮捕•勾留という身柄拘束の開始直後から接見(面会)を重ね、事案の詳細や言い分等を把握し、適切な防御活動を展開しておくことが望まれます(身柄解放のための諸活動も適宜試みられるべきでしょう)。
国選弁護を継続する場合、弁護人に接見要請の連絡を入れる等して、お母様との接見を働きかけることが考えられます。
他方、ご家族の方々が中心となって私選弁護人を選任し、お母様のために弁護活動を展開してもらう方法もあります。
なお、お母様やご家族の方々が加入している自動車の任意保険に、交通事故の加害者となってしまった場合の刑事弁護の費用を出してもらえる特約(※)が付いていることがあるので、一度確認してみて下さい。
※⾃動⾞を運転中の事故などにより、被保険者が他⼈を死傷させた場合に、刑事事件(少年事件を含みます。)の対応を⾏うために⽀出された弁護⼠費⽤や、弁護⼠などへの法律相談費⽤などが保険から支払われることがあります。
ご丁寧にありがとうございます。
保険会社に何度かかけて聞きましたが加害者の場合は使えないとのこと そのため分割払い出来るところを探してるのですが中々見つからず今に至ります。
国選弁護人のかたは、県を跨いでいませんが端と端ぐらい離れてます 電話しましたが行ければ行きますみたいな感じだったそうです。国選弁護人の方をせめてもう少し近い方だったら良かったのですが。
>電話しましたが行ければ行きますみたいな感じだったそうです。
→ ご家族としても、情報が十分把握できておられない状況なのですね。
>保険会社に何度かかけて聞きましたが加害者の場合は使えないとのこと
→ 加害者の場合は使えないと言うのは、次の①の意味という理解でよろしいでしょうか。 お母様の刑事事件の行方や量刑の判断の際、被害者やご遺族に対する損害賠償は重要になって来ますので、②の意味でご加入の任意保険保険が使用できるか否か(ご加入の任意保険から損害賠償金の支払をしてもらえるか否か)についても事前に確認しておかれるとよろしいかと思います。
①ご加入の任意保険からは刑事弁護の弁護士費用(加害者としての立場での刑事事件対応の費用)は出ない
②ご加入の任意保険からは今回の事故の被害者やご遺族に対する損害賠償金は出ない
>国選弁護人の方をせめてもう少し近い方だったら良かったのですが。
→ ご家族としても今後の展開はご心配でしょうから、ご家族の方として個別に問い合わせ、まずは弁護士の法律相談から受けてみる方法もあるかと思います(いきなり依頼をするのではなく、ご家族として把握しておられる情報に基づいて法律相談を受けてみるというです。無料相談を実施しているところもあるでしょうし、有料の場合の相談料の相場は30分5,500円かと思います)。