赤信号看過 人身事故 起訴猶予
交差点内で前方の車が右折待ちをしており、その後ろを交差点内にて私も停車しておりました。黄色信号になったことを確認し、前の車が右折を開始したので私もその後ろを直進したところ、前の車の動きに気をとられ、赤信号を看過し進んでしまいました。
そのまま車を走行させてしまい、横断歩道上を自転車で走行中の方と接触し打撲の怪我(診断書2週間)をおわせてしまいました。
実況見分や供述調書には走り始めの事故のため、速度は約20キロと記されております。
無事故無違反の初犯です。
その後なんども被害者の方に謝罪をし、お許しをいただきました。
保険会社の保険金とは別に、現金20万をお渡しし、宥恕付き示談書を取得致しました。その際、反省文も書き、受け取って頂きました。そのコピーは手元にあります。また、ご本人様以外にも謝罪を受け取っていただき、被害者家族様から減刑嘆願書をもらいました。
保険会社の方も、人身、物損共に示談が成立しております。
またこの度、事故に対する贖罪の意味で、5万円の交通贖罪寄付を行いました。
職業的に前科はつけたくないです。
【質問1】
起訴猶予になる可能性は有りますでしょうか?
【質問1】
起訴猶予になる可能性は有りますでしょうか?
→事案も比較的軽微ですし、被害者から宥恕月示談や減刑嘆願書まで取得されているのでしたら、起訴猶予の可能性は十分にあるようには思われます。
倉田先生
ありがとうございます。
他に起訴猶予に向けて、検察の方に何かアピール出来ることはありますでしょうか?
他に起訴猶予に向けて、検察の方に何かアピール出来ることはありますでしょうか?
→身元引受人をつけて身元引受書の作成をすることは考えられます。
長々と申し訳ございません。最後の質問にします。
同居している家族がいないのですが、身元引受け書は誰が書けばよいのでしょうか?
ちなみに、父と母は車で1時間半から2時間程離れた場所に住んでおります。
この場合、父が身元引受け書を書いても問題はないでしょうか?
ちなみに、在宅事件です。
ちなみに、父と母は車で1時間半から2時間程離れた場所に住んでおります。
この場合、父が身元引受け書を書いても問題はないでしょうか?
→同居の親族の方に書いてもらう方が良いですが、同居の親族がないのでしたらお父様でも問題ありません。
なお身元引受書の趣旨としては、今後も再犯しないように身元引受人が監督してくことを示すものですので、表題に関して「身元引受書」に違和感があれば「監督書」など表題は何でも構いません。
ありがとうございます。
やってみたいと思います