無免許運転幇助で懲役刑にならないようにしたいです。
父が無免許運転でお向かいの塀を壊しました。私は同乗せず駐車だけ任せたのですが、無免許運転幇助になる場合、どんな処分を受けるのかわからず心配です。懲役刑にならないようにするにはどうしたら良いですか。
ご近所の方の助言ですぐに警察に連絡を入れ、その日のうちに現場検証と情況報告、レッカー車の手配が済み、交通課の方から後日警察署からの呼び出しを待つよう指示を受けました。被害者の方からは破損した分の修理見積書と示談所を受け取っており、修理代金の支払いを済ませたところです。私の父は90歳で精神的ショックが大きく状況がわからない状態でしたが、免許失効で運転を任せた私も悪いと反省しております。
・走行を容認していたのが公道ではなく「一般交通の用に供するその他の場所」にもあたらない、純然たる私有地の敷地内のみであること
・無免許であることを知っていた場合でも、意思決定をお父様がして、それを積極的に容認し実行させる意思まではなかったこと
を、検察官に対して主張することになると思います。
井上弁護士、お忙しい中誠に有難うございます。ご回答を参考にさせていただきます。