重過失傷害と過失傷害について

自転車事故の供述調書作成時、警察官が「重過失傷害」と記載したので「過失傷害」ではないのでしょうかと質問したところ、検察との取り決めで、全て「過失傷害」ではなく「重過失」で送検することになっていると説明されたのですが本当でしょうか。

検察との取り決めで、全て「過失傷害」ではなく「重過失」で送検することになっている
>>このことが本当かどうかはわかりませんが、過去に聞いたことはありません。
一方、警察から検察庁に送致される際の罪名は今後にとって必ずしも決定的なものではありません。あらためて検事が確認の上、起訴罪名を決めます。送致罪名に検察庁が拘束されることはありません。
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