これは証拠になりますか?

裁判で
その時にその場所に自分がいなかった事を証明するためにその時にパソコンをずっと使っていたという履歴を証拠として使う事はできますか?

いわゆるアリバイに関する証拠になるかというご趣旨かと思われますが、例えば、以下のような疑義が指摘されるかもしれません。

•問題となる時間帯にそのパソコンを使用していたのがあなた(自分)であると言えるのか(他の人がそのパソコンを使用していた可能性があるのではないか)

•そのパソコンの形状(持ち運びが可能なパソコンか)、パソコンの所在(問題となる時間帯にそのパソコンがどこにあったのか)等も問題となり得る可能性があるように思われます(持ち運び可能なパソコンであれば、問題となる時間帯に問題となる場所にそのパソコンがある可能性があり、パソコンの使用履歴が必ずしもアリバイとならない可能性があるかもしれません)。