法律条文内に出てくる『社会福祉事業を経営する者』という文言が指しているのは、経営者個人?法人自体?
社会福祉法第百十条には、
「都道府県社会福祉協議会は、都道府県の区域内において次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であつて、その区域内における市町村社会福祉協議会の過半数及び社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。」
と記されています。
これについて疑問に思ったのですが、この条文内に出てくる“社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者”というのは、社会福祉事業又は更生保護事業を営む法人の経営者、すなわち、それらの法人の理事長などのことを指しているのですか?
それとも、社会福祉事業又は更生保護事業を営んでいる法人自体のことを指しているのですか?
例えば、ある県内に、社会福祉事業を営む『社会福祉法人わかば会』という法人が存在したとします(※これは架空の法人です)。そして、その法人の理事長は『鈴木』という名の人だったとします。
その場合、その県の社会福祉協議会に参加できるのは、『社会福祉法人わかば会』の理事長である鈴木氏個人となるのか、それとも、法人としての『社会福祉法人わかば会』となるのか、どちらなのでしょうか?
よろしくお願いします。
市区町村社協は、個人としての参加、都道府県・指定都市社協は、組織(法人)としての参加となると説明されています。
(厚生労働省のホームページより)
社会福祉法第109条では、
市町村社会福祉協議会は、(中略)、指定都市にあつてはその区域内における地区社会福祉協議会の過半数及び社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が、指定都市以外の市及び町村にあつてはその区域内における社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。
と定められています。
しかし、指定都市以外の市区町村社協は、個人としての参加、指定都市の社協は、組織(法人)としての参加となるのであれば、社会福祉法第109条における「社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者」という文言の意味するところは、指定都市の場合か、指定都市以外の場合かによって、法人を指すのか個人を指すのかが変わるという事ですか?