"別居の叔父が身体的介護を拒否しても問題はないのか?"
祖母の身体的な介護を誰がやるかで揉めています。
祖母には別居の息子(叔父)と同居の息子の嫁(母)、同居の孫(私)がいます。同居の息子は亡くなってしまい、祖母も要介護2の認定をされたため、支援が必要となります。
しかし、叔父は私たち同居家族が見るべきだと身体的な介護を拒否します。
母も自分の親(要支援2)の面倒を見ている状態で全て見ることができなく、私も週5で働いているので見切れません。
叔父は身体的な介護を拒否しても問題がないのでしょうか。
追加です。
叔父ですが、仕方なくか介護業務と言って介護を行なっていました。
毎週この日のこの時間に見ると言うことになっていましたが、突然祖母に出てけと言われたそうで、そのまま私たちに相談もなく出ていき、その後も来ることはありません。
認知症の祖母なので暴言は吐くのは当たり前とは思いますが、それを間に受け出ていきました。
この場合、決められた介護の不履行ということで何か罪に問えないでしょうか?
残念ながら、特に問題はないと考えられます。現行法上、身上監護扶養・引取扶養といった引き取って面倒を見ることを法的に義務付けることは憲法上の問題もあり出来ないからです。
せいぜい介護の費用負担や扶養料を請求できるかどうか、にとどまると思います。