示談書の効力について。サイン前の口外は対象になるのかどうか。

こちらが被害者で相手が加害者です。
示談書に『本示談の内容について、第三者に口外しない。』とあります。
示談書にはまだサインはしていません。
基本はサインした契約日以降のことを指すということで間違い無いでしょうか?
サイン前(契約前)にこういうことがあったと身内や知り合い数人に話してしまいました。
契約前の出来事なので口外したことは不問ですか?それともサインした後に口外したとして訴えられる可能性はあるのでしょうか?

口外禁止の対象となる時的範囲は、示談成立後が基本です。
これまでに第三者に話してしまったことについて、示談成立後に、相手方から成立後に口外禁止条項に反して話した、と主張される抽象的な可能性はありますが、立証困難でしょう。